電子顕微鏡技術研究会 会則

第1条  名称  本会は電子顕微鏡技術研究会と称する。
第2条  目的  本会は電子顕微鏡に関する技術の向上と発展を図り、会員相互の親
         睦を深めることを目的とする。
第3条  事業  本会は前条の目的を達する為に次の事業を行う。
         (1)研究集会及び年1回の総会の開催
         (2)技術講習会の開催
         (3)会員相互の情報交換
         (4)その他、目的を達成するための事業
第4条  会員  本会はその目的に賛同する会員を以って構成する。
         会員は電子顕微鏡に関連する業務等に従事する者で、本会で定めた
		 会費を納入した者。
第5条  入会  本会に入会を希望する者は、入会申込用紙と共に第11条に定めた
         入会金と一年分の会費を添付して事務局に提出する。
第6条  退会  (1)会員が退会の意思を会長及び事務局に申し出たとき、退会と
            する。
         (2)三カ年度以上の会費を滞納した者は、自然退会とする。
第7条  総会  本会の最高議決機関として、年一回開催する。議長は会長がその任
         にあたる。   
         (1)総会成立は委任状を含め会員数の1/4以上とする。
                  (2)会長又は世話人が必要と認めた場合に、臨時総会を開催出来
            る。
         (3)会員の1/4以上の要求があった場合には臨時総会を開催
            しなければならない。  
         (4)臨時総会の成立は、定期総会の要項に準ずる。
第8条  世話人 本会は会運営の為に世話人を会員の選挙により選び、総会で承認を
         得るものとする。世話人会の人数は会員の1/5以下で構成する。
         (1)会長及び副会長の1名は、世話人の互選により選出する。
         (2)事務局構成員(書記・会計)の若干名は、世話人の中から会
            長が指名し世話人会の了承を得る。
         (3)世話人の任期は2年とする。
         (4)本会の全ての運営は世話人会がその任にあたる。
                   付則:世話人会で指名することの出来る「准世話人」の推薦枠を若干名設けること
              ができ、任期は1年とする。       
第9条  任務  三役は以下の任務を行う。
         (1)会長は会を代表して会務を統括する。任期は原則として一年
          とし、留任はできない。
         (2)副会長は会長を補佐し、会長不在時には代行を務め会務を統
          括する。
         (3)事務局構成員は、書記と会長の任務を分担する。任期は一年
          とし、留任及び再任は妨げない。また、事務局は書記勤務先とす
          る。尚、書記は本会の全ての議事録を作成し、会計は会費を含めた
          全ての出納管理を行う。
第10条 選挙  世話人会は世話人選挙の為に、非改選の世話人の中から選挙管理委
         員長及び選挙管理委員を選出する。
         (1)本会の捺印以外の投票用紙は無効とする。
         (2)投票締め切り日を過ぎたもの及び規定以外の記入のものは
            無効とする。
         (3)得票数が同数の場合は、世話人会の投票により順位を決定
            し、総会で了承を得る。
         (4)欠員が生じた場合には、次点者が残りの任期を務める。
第11条 会費  本会の会費は年会費3000円とする。尚、入会金は500円とす
         る。その他、必要に応じて研究会開催費を徴収することが出来る。
第12条 事務局 本会の事務局は書記の勤務先とする。

第13条 変更 本会の変更は総会の議決による。
        付則:本会則は昭和56年3月28日より発効する。   
        付則:本会則は昭和61年3月1日より発効する。
        付則:本会則は平成2年3月10日より発効する。
        付則:本会則は平成5年4月1日より発効する。
        付則:本会則は平成7年9月2日より発効する。
        付則:本会則は平成10年4月4日より発効する。



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